こんにちは。
宮崎県延岡市でホームページ制作・Webコンサルティングを行なっている、micataの進藤です。
お客様から「ホームページ作りませんか?と営業を受けて見積もりをもらったら高額だったけど、リース払いにしたら月々2万円だったから契約した」みたいな話をよく聞きます。
別にリース契約をしてホームページ制作をすることは悪くありません。
ただデメリットや注意点があることを知らずに契約すると危険ですよ。という話です。
ホームページ制作のリース契約はトラブルにならないためにしっかり考えてから
なぜこんな話をするかというと、中小企業でリース契約が原因でトラブルケースが多く報告されているからです。
このことは中小企業庁のホームページも注意喚起されています。
「ホームページを作りませんか? 売上がアップします。作成後の更新もやります」
↓
「売上が増えないケースがあります。更新を依頼しても、そのような契約はしていないと返答する業者もいます。書面での契約内容を確認することが必要です」
「今のリースはこちらで解約しておきます」
↓
「契約の当事者でない者が勝手に解約はできません。その結果、多重リース契約を結ぶことになる例が多くみられます」
参考URL:ホームページなどのリース契約はしっかり考えてから -中小企業庁-
リース契約は高額な初期費用を抑えられ、月々の支払いで商品を購入することができるので利用される方も多いです。
買取りや一括支払いができない事業者にとっては、有効な支払い手段ではありますが、デメリットや注意点をしっかり把握しておかないと後からトラブルの原因になってしまいます。
また、なかにはホームページリース商法といって、悪質なセールストークをしてくるケースもありますので気をつけてください。
ホームページ制作費用をリース契約する場合の注意点
ではホームページ制作費用をリース契約する場合の注意点について紹介します。
何度もいうようにリース契約自体が悪いわけではありません。ただ契約内容や注意点をわかったうえで契約しないと危険ということです。
そもそもホームページのみはリース契約できない
そもそもホームページはパソコンや複合機などのように機器や設備ではない無形商品なのでリース契約できません。
中小企業庁のホームページにある注意喚起にも「ホームページ」ではなく「ホームページソフト」と書かれています。
これはリース契約を勧める事業者が「ホームページのリース契約はできないと知っている」から「ホームページソフト」という名目にしていたり、ホームページ制作ソフト(CD-ROM)や管理用タブレットなど機器や設備を絡めて契約を行っているからです。
お客様がホームページをリース契約で行う場合、見積もりにある制作ソフトや(CD-ROM)や管理用タブレットなど必要な物であるか確認が必要です。
リース契約は中途解約・キャンセルできない
リース契約はレンタルではないのでリース期間に途中解約することはできません。
5年リースを組んだ場合、5年間の支払いをしなければならないのです。
三井住友ファイナンス&リースのホームページを見ると、「やむを得ない場合は、物件を返還いただき解約損害金をお支払いただいて契約を解約することになる」とあるので、無理ではないかもしれませんが、解約損害金はどれくらいなのかは事前に確認が必要ですね。
クーリング・オフ制度は適用されない
リース契約してすぐならクーリングオフすれば良いと思われる方もいるでしょうが、これもダメです。
クーリング・オフ制度とは、契約書面を受け取った日を含め8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日以内)に書面で通知すると、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる法律等に基づく特別な制度。
ですが、これは一般消費者の場合であって、事業者(個人事業者含む)に係る取引の場合は適用除外となります。
つまり一度リース契約をしてしまうと、「思っていた内容と違う」「ホームページで成果が上がらない」からといってクーリングオフも途中解約もできないのです。
ホームページの所有権はリース会社にある
ホームページは企業の資産となるものですが、リース契約をした場合の所有権は、御社でも制作会社でもなく、リース会社になります。
ちなみにリース契約期間が終了しても所有権はリース会社のままです。つまり勝手にリニューアルしたりできない、資産として残らないのです。
トータルの支払い金額が高くなる
これは当然ですね。リース払いは分割で支払える代わりに金利がつくためトータルの支払い金額は元より高くなります。
月々支払う金額が安いのでお得な感じがあるリース契約ですが、トータルでいくらなのか、元々の金額よりいくら金利が上乗せされているのか確認しておくべきですね。
例えば、毎月2万円を5年間(60ヶ月)のリース契約をする場合、トータルの金額は120万円となります。
制作内容にもよりますが、120万円といったらかなり高機能かつ成果にコミットしたホームページを作ることができます。
もしこれで売り上げにも繋がらない作っただけのホームページになっているとしたら・・・もったいないですね。
サイトの修正や運用をしてもらえないこともある
リース契約をした内容によりますが、もしホームページ制作のみの金額であればサイト公開後の修正や運用はしてもらえません。
まぁ当然ですね。契約には含まれていないわけですから。
またWebの世界は変化が早いです。スマートフォン対応やセキュリティ対策など。
そういった変化に応じてWebサイトの変更やリニューアルも契約外であればできませんし、そもそも所有権がリース会社にあるので勝手な変更はできないでしょう。
ホームページのリース契約は自己責任なので事前確認を
ホームページ制作をリース契約する場合のデメリットや注意点について紹介しました。
まとめると、
- そもそもホームページのみはリース契約できないの不要な物が付属していないか確認する
- リース契約は中途解約・キャンセルできない
- クーリング・オフ制度は適用されない
- ホームページの所有権はリース会社にある
- トータルの支払い金額が高くなる
- サイトの修正や運用をしてもらえないこともある
何度もいうように、リース契約自体が悪いわけではありません。
ただ自分が意図していない規約があることや悪徳なセールストークをしてく事業者がいることは知っておいてください。
micataではホームページ制作の目的に応じて提案を行なっております。料金が高額になった場合の支払いなどもご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。